個人情報保護方針・カルテ開示規定
個人情報保護方針
●1)個人情報
個人情報とは、個人に関する情報であり、その情報を構成する「氏名」、「住所」、「電話番号」、「生年月日」、「カルテ」、「レセプト」、及びその他の情報で、特定の個人を識別できる情報を言います。 ここで言う個人とは、次に掲げる者を指します。
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入院・外来患者等
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正職員・パート職員・派遣等雇用形態にとらわれない全ての従事者
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業務委託等院内で業務に従事する者
●2)個人情報の収集及び利用
当院は、医療行為のために個人の情報を収集し、適切な治療を提供するために必要な範囲で情報を利用いたします。
●3)個人情報の適正管理
当院は紛失・破壊・改ざん・漏えい・その他の安全管理のために院内規定を定め、適正で必要な対策を講じて個人情報を管理します。
●4)個人情報保護に関する関係法令の遵守
当院は、個人情報保護法等の関係法令を遵守し、個人情報管理規定を制定し、個人情報の保護に取り組みます。
●5)個人情報の預託
当院は、個人情報を外部に預託することがあります。個人情報を預託する場合は、適正な取り扱いを確保するために契約を締結し、実施状況の点検などを行います。
●6)個人情報の開示、訂正、削除
当院は、個人情報の本人及びその代理人から、個人情報の開示、訂正、削除を求められた時は、遅滞無くこれに応じます。当院は、本人の承諾を得ないで個人情報を第三者に開示いたしません。
●7)個人情報保護の維持、改善
当院は、個人情報の適正な取り扱いが行われるよう、職員に対して継続的に教育を実施するとともに、個人情報保護の取り組みを見直し改善します。
当院は、個人情報を下記の目的に利用し、その取り扱いには細心の注意を払っています。
●1)医療提供
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当院での医療サービスの提供(外来での呼称、病室の記名等)
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他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問介護ステーション、介護サービス事業者との連携
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患者さんの診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
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検体検査業務の委託、その他の業務委託
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ご家族への病状説明
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その他、患者様への医療提供に関する利用
●2)診療費請求のための事務
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当病院での医療・介護・労災保険・公費負担医療に関する事務及びその委託
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審査支払機関へのレセプト提出
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審査支払機関又は保険者からの照会への回答
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公費負担医療に関する行政機関などへのレセプト提出、照会への回答
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その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のための利用
●3)当院の管理運営事業
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会計・経理
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医療事故等の報告
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当該患者様の医療サービスの向上
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入退院等の病棟管理
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その他、当院の管理運営事業に関する利用
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企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果の報告
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医師賠償保険等に関わる、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出
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医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
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当院内において行われる医療実習への協力
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医療の質の向上を目的とした当院内での病例研究
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外部監査期間への情報提供
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※ 上記のうち他の医療機関などへの情報提供について同意しがたい事項がある場合はその旨をお申し出下さい。
※ お申し出のないものについては、同意していただいたものとして取扱いさせていただきます。
※ これらのお申し出はいつでも撤回、変更などをすることが可能です。
●お客様情報の相談窓口
個人情報保護方針および患者さま情報についてのお問い合わせは、以下の窓口にて承っております。
医療法人社団 白鳥会 白鳥診療所
TEL: 03-3601-7181
当院における個人情報の利用目的
カルテ開示手続規定
1.開示請求
本規定の定めるところにより、本院が保有する診療記録(医療法等で定める保管期間内に限る)の開示を求めることができます。
2.開示請求者
次の者は、開示請求ができます。
①当院に受診された患者本人
②本人の代理人(法定代理人、任意後見人及び本人が委任した代理人)
③本人の遺族(本人の配偶者、子、父母及びこれに準ずる者)
3.開示請求における本人等確認
開示請求があった場合、本人、代理人又は遺族であることを確認し、その確認は次の書類により行います。
⑴当院に受診された患者本人の場合
運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書等の公的証明書
⑵代理人の場合は次の①及び②
①本人及び代理人の運転免許証等の公的証明書
②戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する公的書類、委任状
⑶相続人の場合は次の①及び②
①本人及び相続人の運転免許証等の公的証明書
②戸籍謄本等の本人の配偶者、子、父母又はこれに準ずる者を証明する公的書類
4.開示請求方法
開示請求は、本院所定の診療記録開示請求書によって行います。
5.開示・不開示の決定
⑴開示請求に対しては、開示又は不開示の決定をします。
⑵次の場合は、診療記録の一部又は全部を公開しないことがあります。
①患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
②第三者の利益を害するおそれがあるとき
③診療記録の保存期間が経過しているとき
6.費用 2025年4月1日以降
診療記録の開示費用は次のとおりです。費用は消費税別となります。
開示基本手数料 1回につき 10000円
診療録等コピー代 1枚につき(白黒) 50円
1枚につき(カラー) 100円
レントゲンフィルムコピー代 1枚 1000円
その他のコピーなど 対象に応じた相当費用
医師説明 30分ごと(1時間まで) 10000円